相続・事業承継


相続、それは誰もがいずれ直面する問題です。

また、経営者の方にとっては会社を存続させていく上で、考えていかなければならないのが事業承継です。

当事務所では、相続が争族にならないよう、また、事業承継がスムーズに行えるよう以下のような様々な面からお手伝いさせて頂いております。



相続財産の評価、相続税試算

 相続税は、相続税の基礎控除を超える財産を残して亡くなられた方の遺産に対して課税される税金です。

 残されるご家族が相続税の重い負担に苦しむことのないよう、今のうちにできることはないのかを考えてみてはいかがでしょうか。

遺言作成サポート

 遺言書を作成することで、相続人同士の争いを最小限に抑えることができ、また、相続人の相続手続をスムーズに進めることにつながります。

相続税節税対策の計画・ご提案

 相続税対策は生前の早い時期から考えておくことをお勧めします。

 あなたの財産構成に応じて節税対策をご提案します。

納税資金対策の計画・ご提案

 金融資産の割合が低い場合は、納税資金で一苦労することがあります。

 万が一の納税資金をいかに確保すればいいか、アドバイスさせて頂きます。

自社株式株価評価

 非上場株式は流通市場がないので、その価値は国税庁の通達に従って評価することになります。

 円滑な事業承継のために、自社株の価値を知ることから始めましょう。

事業承継税制等を活用したスムーズな後継者への資産移転 等

 事業承継税制を活用すれば、一定の資産について相続税・贈与税の納税猶予が受けられます。

 当事務所では後継者への円滑な事業承継をサポートさせて頂いています。

相続税額の早見表

→こちらで、おおよその相続税額を確認できます。

資産税税制改正情報(令和5年度)

令和5年度の資産税関係の主な税制改正は次のとおりです。

相続時精算課税

・相続時精算課税を利用して贈与を受けた場合には、現行の2,500万円の特別控除に加えて、基礎控除として年間110万円が控除されます。なお、基礎控除として控除された財産の価額は贈与者の相続発生時の相続財産に加算する必要はありません。

・相続時精算課税を利用して贈与を受けた一定の土地建物が災害によって一定の被害を受けた場合には、相続財産に加算される土地建物の価額から被害相当額を控除できます。

この改正は令和6年1月1日以後の贈与又は災害について適用されます。


相続開始前7年以内の贈与加算

・被相続人からの贈与に係る相続開始前3年以内の贈与加算について、令和9年以降、加算期間が順次延長され、令和13年からは相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始前7年以内に被相続人から贈与により取得した財産を相続財産に加算することとなります。なお、延長された4年間に受けた贈与については、総額100万円までは相続財産に加算する必要はありません。

この改正は令和6年1月1日以後の贈与について適用されます。


教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税

・適用期限が3年延長され、令和8年3月31日までとなります。

・贈与者の相続が開始した場合に相続財産に加算される管理残額は、受贈者が①23歳未満、②学校等に在学中、③教育訓練受講中に該当する場合は除外されていますが、改正後は、相続税の課税価額が5憶円を超える場合には、①~③に該当しても相続財産に加算されます。

・受贈者が30歳に達した場合等に管理残額に課税される贈与税は一般税率が適用されます。

この改正は令和5年4月1日以後の贈与について適用されます。


結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

・適用期限が2年延長され、令和7年3月31日までとなります。

・受贈者が50歳に達した場合等に管理残額に課税される贈与税は一般税率が適用されます。

この改正は令和5年4月1日以後の贈与について適用されます。